会員規約

会員規約

令和2年12月19日 制定

 この会員規約(以下「本規約」という)は、株式会社アースピースが運営する貢献屋(以下「当会」という)と、貢献屋会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会員の心得、規範を明確にしています。貢献屋運営委員会事務局(以下「当会事務局」という)では、入会の申込をいただいた時点で、会員は本規約を承認したものとみなします。

第1条(会員規約の適用)

 当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

 当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

 2.会員とは、当会会員の総称です。

 3.書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。ま
 た、入会時に登録している電子メールアドレスやラインからの発信による当会事務局への通知、連絡も書面と認め
 られます。

第4条(入会申込)

 当会への入会の申込をする方は、当会が別に定める入会金および会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当会事務局に提出することとします。

第5条(入会申込の拒絶等)

 当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

 2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

 3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

 4.その他、前各項に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断した場合

第6条(会員の種類・入会金・年会費)

 会員の種類、入会金、年会費、資格および特典については別途、付則(1)に記載します。
 なお会費の口数に制限はありません。

第7条(入会金・年会費の免除)

 当会は、当会が適切と判断した場合、入会金または会費を免除します。

第8条(会員資格有効期限)

 会員資格有効期限は次の各項に定めます。

 2. 年額会費支払いの会員の場合、会員資格有効期限は入金した月から1年後の同月末日までとします。

 3.月額会費支払いの会員の場合、会員資格有効期限は月額会費の支払いが完了した当月の末日までとします。

 4.会員資格有効期限の起算日は、当会が入会を承認し、会費の支払われた日とします。

 5.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに会費を当会所定の方法にて入金するものとし、入金が
確認され次第、有効期限が満了日より支払い金額に応じて延長されるものとします。
  有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に経過した月相当分の
会費を全額入金することにより、入金日より会員資格を再開することができます。
  尚、有効期限満了日から 3 ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めてその時点での新規会
員として入会手続きを行なうものとします。

第9条(会員の氏名及び名称等の変更)

 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当会事務局に通知する必要があります。

 2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になった
としても、当会はその責を負わないものとします。

第10条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

 1.退会届の提出をしたとき

 2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。

 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 4.3ヶ月以上にわたり会費を滞納したとき。

 5.当会の同意があったとき。

第11条(退会)

 退会しようとする場合は、退会届を当会事務局に届け出て退会することができます。
 その際、いかなる事情によっても、支払済の会費は返却いたしません。また、未払いの会費がある場合は該当額を支払ってから退会するものとします。

第12条(会員資格の停止・解除)

 当会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

 1.会費が支払われないとき

 2.内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

 3.当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合ま
 たはそのおそれのある行為をした場合

 4.当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

 5.入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

 6.当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

 7.本規約に違反した場合

 8.その他、当会が会員として不適当と判断した場合

第13条(拠出金品の不返還)

 一度、支払われた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第14条(会員資格有効期限終了に伴う措置)

 会員資格有効期限が過ぎ、当会からの通知のあとも、当会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
 貢献屋サービスとして、六本木事務所で所属会社の登記をしている会員が退会となった場合は、速やかに会社の登記を六本木事務所から登記を外すこととします。登記を外す手続きは、元会員の責任で、3ヶ月以内を目処に速やかに行うものとします。なお、3ヶ月を超えて登記を継続していることが確認された場合は、登記の移転が完了するまで、会員継続しているものとみなし、会費を請求するものとし、会員はこれを了承するものとします。

第15条(新規会員紹介)

 会員は新規会員を積極的に勧誘するものとする。会員の紹介で新規に入会が決まり、新規会員からの会費入金が確認された場合、新規会員一人につき、3000円を謝礼として当会は支払います。なお、支払いの精算は半期に1度実施するものとします。

第16条(商号及び商標等の利用)

 当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要があります。

第17条(禁止行為)

 会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

 2.その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第18条(個人情報の保護)

 会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却してはいけません。

 2.当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める個人情
報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第19条(知的財産の帰属)

 当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当会に帰属します。

第20条(知的財産の保護)

 当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第21条(損害賠償)

 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。

第22条(免責)

 当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第18条第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第23条(残存条項)

 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第24条(準拠法)

 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第25条(裁判管轄)

 当会および会員は、当会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第26条(規定の追加)

 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当会事務局が定めるものとします。

第27条(会合の時間)

 特に決め事を予め設けない限り、平日夜間に開催する当会の会合は、19時に開始、19時半前後に参加会員の自己紹介時間を設定した上で、22時にて閉会とします。会合参加者は21時半より積極的に会場の清掃・復帰を手伝ってください。その後も同じ場所で歓談する場合は、当会事務局、もしくは株式会社アースピースの許可を得て実施してください。22時以降の歓談に関しては、当会事務局は関知しません。

第28条(矛盾する案件)

 各条項目の中で、相反する捉え方等、矛盾するケースが生じた場合は、当会事務局で話し合いの上、会員の利益を最優先に判断して対応を決定します。

 

この規約は 2021年1月20日より施行する。

 

付則(1)

第6条(会員の種類・入会金・会費)付則

 

 会員の種類、入会金、会費、資格および特典については下記の通りとします。

 なお会費の口数に制限はありません。

 1.入会金、並びに会費について

 (1)1次会員:入会金0円、月会費5,000 円・・・募集終了

 (2)2次会員:入会金0円、月会費10,000 円・・・現状募集中

 (3)3次会員:入会金0円、月会費30,000 円・・・今後移行検討中

 (4)学生・特例会員:入会金0円、月会費0 円

 上記は全て税抜きです。

 

 なお、いずれの会員も年払いの場合は月会費x12を年会費としますが、

 支払いは、クレジットカードによる月額定期課金による支払いを基本とします。

 毎月の基本的な決済日は1日とします。

 また、特例会員は当会事務局が認めた会員のみに適用します。

 

 2.資格および特典については各会員での差異は設けないこととします。

 3.株式会社アースピース所有物件のうち、下記に関しては特典として会員価格での提供が可能です。

 当会事務局が別途定める所定の申し込み方法により申し込んでください。

 金額は、1施設あたりの金額です。

 

(1)関西事務所使用料: 1時間:会員:340円、一般は3400円

(2)関西事務所宿泊費: 1泊:会員:3400円、一般6400円

(3)東中野使用料: 1時間:会員:3300円、一般6600円

(4)東中野宿泊費: 1泊:会員:2000円、一般の宿泊は認めない。

(5)六本木事務所使用料: 1時間:会員:340円、一般1500円

(6)六本木事務所宿泊料: 宿泊は認めない。

(7)熱海使用料: 時間での使用は認めない。

(8)熱海宿泊費: 1泊:会員:平日11000・休前日:22000、

(9)熱海宿泊費: 1泊:一般:平日:22000、休前日:44000

(10)沖縄使用料: 時間での使用は認めない。

(11)沖縄宿泊費: 1泊:会員:平日11000・休前日:22000、

(12)沖縄宿泊費: 1泊:一般:平日:22000、休前日:44000