会員規約

会員規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、株式会社アースピースが運営する貢献屋(以下「当会」という)と、貢献屋会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会員の心得、規範を明確にしています。貢献屋運営委員会 (以下「運営委員会」という)では、入会の申込をいただいた時点で、下記の理念およびPURPOSE(存在意 義)、BHAG(向かう方向性)に同意し、会員は本規約も承認したものとみなします。 

第1条 貢献屋の理念 

当会では理念、貢献の定義、存在意義を定め、入会時にこれに合意するもののみを入会させるものとしま す。 

1 会員は心友であり、家族である。 

貢献屋会員は、家族の一員として四つの文化を通じて貢献することを誇りとする。 

<人を大切にする文化> 

人と人との出会いを大切に、心友を一人にしない。 

<成長の文化> 

成長することをみんなで楽しむ。 

<応援する文化> 

チャレンジする人を応援する。 

<楽しむ文化> 

何事に対してもワクワク感を持って楽しむ。 

2 貢献屋における貢献の定義 

「貢献」とは、その人がその人らしく楽しく活動することである。 

「貢献」とは、その人がその人らしく誰かの力になることである。 

「貢献」とは、その人がその人らしくチャレンジすることである。 

3 貢献屋の存在意義 

貢献屋はチャレンジする勇気で世界を楽しくする。 

第2条(会員規約の適用) 

当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。 

第3条(用語の定義) 

本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。 

2 会員とは、当会会員の総称です。 

3 書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指しま す。また、入会時に登録している電子メールアドレスやラインからの発信による運営委員会への通知、連絡も 書面と認められます。 

4 運営委員会とは、当会の運営を円滑に進めるための運営メンバーの会議体で、第27条にて定義します。 

第4条(入会申込) 

当会への入会の申込をする方は、当会が別に定める入会金および会費を払込み、申し込み書面に必要事項 を記入して、当会事務局に提出することとします。

第5条(入会申込の承認等) 

当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を承認しない場合があります。 2 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合 

3 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合 

4 入会申込者が理念、存在意義に合意しないと運営委員会が判断した場合 

5 その他、当会事務局が入会を適当でないと判断した場合 

第6条(会員の種類・入会金・年会費) 

会員は個人とする。会員の種類、入会金、年会費、資格および特典については別途、付則(1)に記載します。 なお会費の口数に制限はありません。 

第7条(会員資格有効期限) 

会員資格有効期限は次の各項に定めます。 

2 支払いは基本クレジットでの支払いとし、月会費を前月に請求することとします。  

4 会員資格の起算日は、入会書面への記入が完了した後、当会が入会を承認した日とします。 5 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに会費を当会所定の方法にて入金するものと し、入金が確認され次第、有効期限が満了日より支払い金額に応じて延長されるものとします。 例:5月1日〜31日に加入申込された方は、申込時に6月分の会費をクレジット決済いたします。 次月以降も同様で、6月のクレジット決済は7月分の会費として扱います。 

第8条(会員の氏名及び名称等の変更) 

会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速や かに書面によりその旨を運営委員会に通知する必要があります。 

2 前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類 等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。 

第9条(会員資格の喪失) 

当会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することな く、当該会員の資格を停止または解除することがあります。 

1 退会の手続きを行ったとき。 

2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

3 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。 

4 3ヶ月以上にわたり会費を滞納したとき。 

5 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき 

6 当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した 場合またはそのおそれのある行為をした場合 

7 当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき 

8 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

9 当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき 

10 本規約に違反した場合 

11 その他、当会が会員として不適当と判断した場合 

第10条(反社会勢力への関与) 

反社会勢力に関与していることが判明した際は、運営委員会の判断を経て会員は退会とします。 関与については、取引や利益供与など、運営委員会の判断によります。 

第11条(退会手続)

退会届を書面で提出することによって退会することができます。その際、いかなる事情によっても、支払済の 会費は返却しません。また、未払いの会費がある場合は該当額を支払ってから退会するものとします。 

第12条(会員資格有効期限終了に伴う措置) 

会員資格有効期限が過ぎ、当会からの通知のあとも、当会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを 確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失わ れた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当会に対し債務があった場合は速やかに精算すること とします。 

貢献屋サービスとして、六本木事務所で所属会社の登記をしている会員が退会となった場合は、速やかに会 社の登記を六本木事務所から登記を外すこととします。登記を外す手続きは、元会員の責任で、3ヶ月以内を 目処に速やかに行い、移転した書面を提出するものとします。なお、3ヶ月を超えて登記を継続していることが 確認された場合は、登記の移転が完了するまで、会員継続しているものとみなし、会費を請求するものとし、 

会員はこれを了承するものとします。 

第13条(新規会員紹介) 

会員の紹介で新規に2名入会が決まり、新規会員からの会費が入金された場合、現存する限り会費は無料とし、半年の精算とする。6名以上紹介した場合は毎月1万円を支払うこととする。なお、支払いの精算は半期に1 度(1〜6月は7月と7月〜12月は翌年1月)に精算する。 

受け取りの権利は、紹介料の支払いタイミングで会員資格があり、会費の支払いが行われ、会費の滞納がない場合のみ支払います。紹介者に会費の滞納がある場合は、紹介料で充当する場合もあります。 

第14条(商号及び商標等の利用) 

当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要がある。 

第15条(禁止行為) 

会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体 の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。 

2 その他、当会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけま せん。 

第16条(個人情報の保護) 

会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のた め、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却してはいけません。 2 当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める 個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。 

第17条(知的財産の帰属) 

当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当会に帰 属します。ただし、会員が創作した著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利を、 当会がその利用を行いたいと事前に申出て、会員が承認した場合、この限りでない。 

第18条(知的財産の保護) 

当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは 売却し、または公表してはいけません。

第19条(損害賠償) 

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた 場合、 当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。 

第20条(免責) 

当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第18条第2項に定める場合 および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責 任を負わないものとします。 

第21条(残存条項) 

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条およ び本条の規定は有効に存続するものとします。 

第22条(準拠法) 

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

第23条(裁判管轄) 

当会および会員は、当会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、当会が指定する裁判所を第1審の専属的 合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。 

第24条(規定の追加) 

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次、運営委員会が定めるものとします。 

第25条(会員規約の変更) 

当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、運営委員会の 構成員の2/3以上の合意をもって、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会の サイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知し、指定した時点から、そ の効力を生じます。 

第26条(矛盾する案件) 

各条項目の中で、相反する捉え方等、矛盾するケースが生じた場合は、運営委員会で話し合いの上、会員の 利益を最優先に判断して対応を決定して、必要に応じ、適宜、会員に情報共有します。 

第27条(運営委員会) 

運営委員会は、当会の円滑な運営のために設置します。 

2 運営委員の任期は1年(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とし、重任を妨げません。 3 運営委員は株式会社アースピースから任命され、運営委員会として新たに就任します。 4 新規の運営委員の選定基準は、下記の条件・要領で当会運営委員会での協議により決定します。 ・半年以上会費の滞納がない会員であること 

・運営委員2名の推薦があること 

・運営委員会の集まりに基本参加することができること(オンライン含む) 

なお、任期途中での新規運営委員の任期は、任期が到達するまでの残余期間とします。 5 運営委員構成員の2/3以上の合意をもって、運営委員を任命または解任することができます。 6 運営委員は、年間計画合宿を毎年実施し、会の向上に貢献するものとします。 

7 運営委員会構成員数は2023年6月時点で10名。 

増減員の判断は新規会員の任命と同じく、構成員の2/3以上の合意をもって決定します。

この規約は 2023年8月1日より施行する。 

改訂履歴:2023年3月2日、当会運営委員会ベースでの改訂提案。 

第2条条文変更 

第4条条文変更 

第11条条文変更 

2023年8月1日改訂、当日より変更を有効とする。 

第1条 貢献屋の理念を追記 

第5条 理念・存在意義への合意を条件に追加 

第6条 会員を個人と限定 

第7条 支払いの基本をクレジットとする

第12条 その他サービスの規定を追加 

第13条 紹介料の規定を変更 

第25条 規約変更規定を変更 

第27条 運営委員会の規定を追加 

付則の内容を現状に合わせて改訂

付則(1) 

会員の種類、入会金、会費、資格および特典については下記の通りとします。 なお会費の口数に制限はありません。 

1 入会金、並びに会費について 

(1)1次会員:入会金0円、月会費5,000 円・・・募集終了 

(2)2次会員:入会金0円、月会費10,000 円・・・現状募集中 

(3)3次会員:入会金0円、月会費34,000 円・・・今後移行検討中 

(4)特例会員(25歳以下、または会員の家族):入会金0円、月会費5,000 円 (ただし、運営委員会での承認が必要) 

上記は全て税抜きです。 

なお、いずれの会員も年払いの場合は月会費x12を年会費としますが、 

支払いは、クレジットカードによる月額定期課金による支払いを基本とします。 毎月の基本的な決済日は毎月の初日(1日)とします。 

また、特例会員は当会事務局が認めた会員のみに適用します。 

2 資格および特典については各会員での差異は設けないこととします。 

3 株式会社アースピース所有物件のうち、下記に関しては特典として会員価格での提供が可能です。 当会事務局が別途定める所定の申し込み方法により申し込んでください。 

金額は、1施設あたりの金額です。 

(1)五反田ルーム 宿泊費: 会員3400円、一般6800円 

(1泊。但し一般で宿泊可能なのは貢献屋会員からの紹介者のみ) 

(2)六本木事務所使用料: 1時間:会員:340円、一般1500円 

(3)六本木事務所宿泊料: 宿泊は認めない。 

(4)熱海使用料: 時間での使用は認めない。 

(5)熱海宿泊費(会員): 平日:11000/日、休前日:22000/日 

(6)熱海宿泊費(一般): 平日:22000/日、休前日:44000/日 

いずれの施設とも、お申し込みは運営委員会までご連絡ください。

利用ルールに関しては、お申し込み時にご説明いたします。 

4 入会書面 

2023年5月時点で有効な入会書面はこちら。 

https://forms.gle/7mEnU5g8sMc7ydYj9 

5 退会書面 

2023年5月時点で有効な退会書面はこちら。 

https://forms.gle/MZtuGhm61xNgvEs7A 

6 諸会費の免除 

当会は、当会事務局が適切と判断した場合、入会金または会費を免除する場合があります。 

付則変更点 

2023/8/1:現状に合わせて記載変更 

・入会金規定を実態に合わせて修正 

・貸出施設を実態に合わせて修正 

・レストラン追記 

・入退会書面追記

2024/3/2:現状に合わせて記載変更

・第7条を実態に合わせて修正

・紹介料の規定を実態に合わせて修正

・レストラン削除